労災申請特別加入手続き代行
労災特別加入制度
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入が認められるのが、特別加入制度です。
特別加入の範囲
中小事業主等
下表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や中小企業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして扱われます。
| 業種 | 労働者数 |
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50人 |
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100人 |
| 上記以外の業種 | 300人 |
一人親方その他の自営業者
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち、次の種類の事業を行う方
- 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
- 建設の事業
- 漁船による水産動植物の採補の事業
- 林業
- 医薬品の配置販売
- 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等
特定作業従事者
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 職場適応訓練従事者
- 事業主団体等委託訓練従事者
- 家内労働者及びその補助者
- 労働組合等の常勤役員
- 介護作業従事者
海外派遣者
- 日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者
- 日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外にある下表に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方
業種 労働者数 - 金融業
- 保険業
- 不動産業
- 小売業
50人 - 卸売業
- サービス業
100人 上記以外の業種 300人 - 独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除きます。)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方
特別加入の申請手続き
1.中小事業主等の場合
当該事業について労働保険関係が成立していることを前提とし、かつその労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していることが必要です。労働保険事務組合を通じて、「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、その承認を受ける必要があります。
2.一人親方等、特定作業従事者等の場合
一人親方等の団体を単位として「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、その承認を受ける必要があります。
3.海外派遣者の場合
派遣元の団体又は事業主が日本国内で実施している事業(有期事業を除く)について成立している保険関係に基づいて認められるものです。なお、派遣先の事業については有期事業も含まれます。
派遣元の団体又は事業主が、「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、その承認を受ける必要があります。
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