雇用保険の失業手当を受けられる者が創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成金を支給します。
法人等の設立の日から起算して3か月間で支払った費用(※1)の合計額の3分の1の額(最高200万円まで受給できます!)
(1) | 設立の日(法人の場合、設立の登記をした日)の前日に受給資格者(※2)であったもの(以下「創業受給資格者」)が設立したものであること。 |
(2) | 創業受給資格者が当該法人等の業務に従事するものであること。 |
(3) | 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。 |
(4) | 当該法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っていること。 |
※1受給対象となる創業経費
(1) | 法人等の設立の計画を作成するための費用→創業計画作成のための経営コンサルタント等の相談経費、法人の設立の登記等の手続に要した経費(登録免許税、印紙代は除く)等 |
(2) | 雇用される労働者または本人に対し、従事する職務に必要な知識若しくは技能を習得させるための講習などの費用、資格取得経費、研修会等の受講経費等 |
(3) | 雇用管理の改善に関する事業に要した費用→ 労働者を募集・採用するためのホームページ・パンフレットの作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等 |
(4) | その他、法人等の設立又は運営に要した費用(人件費を除く)→事業所の工事費、事務所等の賃借料、設備・機器・備品の購入費・借料、広告宣伝費等の設備・運営費等(ただし、事務所等の賃借料は、創業後3か月分を限度とし、不動産の購入経費、事務所等の賃貸借に係る敷金、各種税金、各種保険料は含みません) |
※2その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上であるものに限ります。
2回に分けて支給されます。
創業計画認定申請書を作成し、法人等の設立の日の前日までに、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければなりません。